賃貸に関する明渡と留守の違い

明渡しというのは、賃貸借契約が終了し、かつ賃借人の占有もなくなることで
あり、留守とは、賃貸借契約が終了したかどうかを問わず、賃借人の占有が
ある状態のことです。
前者があった場合に新入居者を入れることは問題ありませんが、後者の場合
には損害賠償の義務を負うことになります。

この賃借人の占有があるかどうかは、社会常識的にみて、賃借人が物件を
事実上支配していると客観的に認められるかどうかによります。
具体的には、賃借人がそこに居住するなど現実に出入りして使用しているか
どうか、家財道具や什器備品などが存するかどうか、賃料は払い続けている
かどうかなどの事情を全体的に考慮することになります。

賃貸借契約が終了しない限り、賃貸人は目的物を賃借人に使用させる義務
を負いますから(民法601条)、新入居者を入れることはこの義務を果たさない
ことになり、これによって賃借人が受けた損害を賠償しなければなりません
(民法415条)。

賃借人が居なくなっても、賃貸借契約が終了しない限り賃貸人には賃貸物件
を賃借人に使用させる義務がありますから、室内に賃借人の家財道具や荷
物などがあるかどうかにかかわりなく、明け渡したと勝手に判断して、新入居
者を入れたりすることはできません。

利息制限法により定められている金利の上限については、
あらゆるショッピング枠現金化の方法へ関係してくることになります。
これは特定調停によって目指している結果にも関係してくるものであり、
調停委員が目指している結末は債務残高を利息制限法に基づいた、
適正な金額へと導くことにあるようですね。

多くの貸金業者は罰則が存在しない利息制限法を無視して、
罰則が存在する出資法だけを守って利息の利率を設定してします。
貸金業者の利率が18%以上であれば利息制限法を守っていないわけですね。
しかし法律上は利息制限法を破って良いということはなく、
債務者が利息制限法の基準に基づいた過払い請求などを行えば、
それに応じて利息分の返還や元本への充当を行わなければならないのです。
それでも利息制限法を無視している状況が続いているということは、
 「全ての債務者がショッピング枠 現金化として利息制限法を利用して請求してくるわけではない」
という実情を把握した上での行為であると言えるでしょう。

このように利息制限法を用いることで、
特定調停も任意整理と同様のショッピング枠現金化が可能になります。
調停委員の力を借りることで安価に済ませられる手法ですから、
時間に余裕があるような場合はチャレンジして欲しいと思います。

ショッピング枠現金化